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海外FXの累進課税5%について

私がFX億トレ術を伝授して稼ぎ出した知人に、昨年の確定申告の修正申告が届きました。なんでも彼は昨年中FXで100万円稼いだのに、1万7千円しか納税しなかったと言うのです。

いやいや100万円稼いで1万7千円てどこの夢の国ですか?と知人に問いて、なぜ1万7千円という納税額に至ったのか尋ねたところ、原因が分かりました。

彼は私と同じ海外FXで稼いでいるので、確定申告も国内FXの分離課税とは異なり、所得に応じた累進課税になります。つまり国内FXは一律20%なのに対して、海外FXは5%~45%なのですが、彼は単純に100万円稼いだら税率5%だと考えたようです。

FX収益が100万円、基礎控除が480万円、彼はかかりつけの医者が多いので医療費控除が42万円、それらを差し引いて計算した結果が1万7千円だったと。

しかし現実は違います。彼は普通に会社勤めをしていて年間600万円の収入があります。つまり給与所得600万円+FX雑所得100万円=700万円の所得があるので、累進課税は20%。よってFXの利益にも20%の税が課せられます。すでに給与に対して基礎控除480万円が引かれているのに、FXでまた480万円を引いてくれるはずもないのです。

彼の場合は医療費控除を差し引いて、FX利益100万円の課税額が17万円でした。

 

これって勘違いしている人、結構いるのでしょうか?

この表だけ見るとFXの195万円まで稼いでも税率5%だから9万円くらい払えばよいと考えてしまいがちですが、それは間違いです。

もし給与所得600万円があればFX雑所得を加えて795万円の所得になるため、税率は23%に上がります。それは逆に給与所得にもかかってくるため、給与の納税額も3%増え、FX収益23%の約44万円が納税義務となります。

よく「海外FXは累進課税で税率が低くお得」というネット情報がありますが、それは他の給与所得が限りなくゼロに近い人にしか適用されませんので注意が必要です。

 

ちなみに海外FXが累進課税である理由は、国内FXが金融商品取引法により給与所得とは分離して一律税率20%で統一される「分離課税方式」であるのに対し、適用外である海外FXは給与と合算して累進課税とする「総合課税方式」がとられているためです。

つまり海外は色物さまざまなので、一律20%に定められず、仕方ないから給与所得と合算して総所得を算出してそれを累進課税で払いましょうという方式なのです。

 

難しいですね。修正申告が届いた彼もしばらくは理解に苦しみました。

要するに「お前は700万円も所得がある金持ちなんだ。それが1万7千円の納税で済むわけがないだろう。しっかり20%分の税金を納めなさい。」という結論なので、そのまま伝え、彼はしぶしぶ納税しにコンビニへ向かいました。

今は4次元バーコードがついていて、コンビニで納税ができるんですね。私も一緒について行きましたが、コンビニの女性店員さんがロッピー決済をピピっと打ち込んで「はい、お会計は・・じゅうななまん、よんせんはっぴゃく、じゅうろくえんです。」とコンビニの1日の売り上げに近い数字を読まされてビックリしている様子を見て取れたので、私的には十分に満足です。FXで稼いで一番の醍醐味は、この世の額とは思えない現金を銀行やコンビニで取り扱ってもらい、行員の方やコンビニ店員さんにビックリされることですから・・・悪趣味ですね。

とにかく海外FXが累進課税といっても、給与と合算して税額を算出します。決して195万円まで5%しか納税しないでいい、という訳ではありませんので、お気を付けを。